健康保険法(第2章-被保険者等)kph0507D

★★★★★★★★★ kph0507D任意継続被保険者の資格取得の申請は、被保険者の資格を喪失した日から2週間以内に行わなければならない。
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×不正解
 任意継続被保険者になるためには、正当な事由がある場合を除き、被保険者の資格を喪失した日より20日以内にその申出をしなければならない。
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 「20日」以内です。1月や2週間や10日ではありません。平成22年、昭和52年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。
第37条
◯1 第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
◯2 第3条第4項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。

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kph2209A任意継続被保険者になるには、①適用事業所に使用されなくなったため、または適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること、②喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと、③被保険者の資格を喪失した日から2週間以内に保険者に申し出なければならないこと、④船員保険の被保険者または後期高齢者医療の被保険者等でない者であること、以上の要件を満たさなければならない。×kph0710E 任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格を喪失した日から20日以内に申請することが必要である。○kph0610E 任意継続被保険者になろうとする者は、被保険者の資格を喪失した日から原則として20日以内に申請書を都道府県知事に提出しなければならない。○kps6102C 任意継続被保険者となるための申請は、正当な事由があると認められる場合を除いて被保険者の資格を喪失した日から20日以内に行わなければならない。○kps6010A 任意継続被保険者になるためには、正当な事由がある場合を除き、被保険者の資格を喪失した日より20日以内にその申請をしなければならない。○kps5210A 2月以上適用事業所に使用されていた被保険者は、その資格を喪失した日から10日以内に所定の手続きを行えば任意継続被保険者となることができる。×kps5002B 任意継続被保険者となるための申請は、被保険者の資格を喪失した日から1か月以内に行わなければならない。×kps4710C法人組織でない強制適用事業所の事業主が死亡したため、その者の長男で、その事業所の従業員であり、かつ、被保険者であった者が事業主となった。長男は病弱のため引き続き被保険者となることを希望しているが、この場合の取扱いに関して、次の記述の中から、正しいものを選べ。C 長男は、事業主となった日まで継続して2か月以上被保険者であり、かつ、事業主となった日の翌日から20日以内に保険者に申請すれば、任意継続被保険者となることができる。C

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