健康保険法(第2章-被保険者等)kph0501D

★★★★★★★★★ kph0501D被保険者の曽祖父であって、当該被保険者とは別居しているが、主として当該被保険者によって生計を維持するものは、被扶養者として認められる。
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○正解
 被保険者の直系尊属であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは、被扶養者とされる(同一世帯要件は不要である)。
詳しく
 直系尊属としての出題例には、曾祖父母そうそふぼ(平成5年、昭和62年)、祖父母(平成13年、昭和59年、昭和47年、昭和45年)、父母(平成26年、平成22年、平成9年)があります。
第3条
◯7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
1 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
3 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
4 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
(引用:解釈と運用3条)
 直系尊属とは、父母、祖父母、曾祖父母等をいう。

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