健康保険法(第1章-3適用事業所)kph0208B

★★★★★★★★★★★★★★★★★★ kph0208B常時5人以上の従業員を使用する事業所は、すべての事業所が強制適用となる。
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×不正解
 法定16業種(適用業種)に該当する事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するものは、強制適用事業所とされる。
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 適用業種(法定16業種)としての出題実績は、次の通りです。

・物の製造・加工・選別・包装・修理又は解体の事業、機械修理工場(イ)
・土木・建設の事業(ロ)
・運送の事業(ホ)

・貨物積卸しの事業(ヘ)
・薬問屋(チ)
・貸衣裳店(ヌ)
・プレイガイド(ル)

・集金、案内又は広告の事業(ヲ)
・教育、研究又は調査の事業、興信所、学習塾(ワ)
・保健医療機関(カ)
・社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業、生活保護法にいう救護施設、障害者総合支援法にいう障害者支援施設(タ)

第3条
◯3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
1 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却、清掃又はとさつの事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

(引用:解釈と運用3条)
 物の保管又は賃貸の事業とは、倉庫業法に基づく倉庫業のほか、貸家貸室業、貸船業、貸本業、貸車業、貸衣装業等物品貸付業その他自転車預かり業その他これに類する事業である。

(引用:解釈と運用3条)
 媒介周旋の事業とは、商法にいう他人間の商行為の媒介を仲立営業、商法にいう問屋営業および商法にいう使用人ではない者であって一定の商人のために平常その営業の部類に属する取引の代理または媒介をなす代理商、証券取引法による証券業および証券取引所の事業またはプレイガイト等報酬を受けて他人のために人事その他商行為ではない行為の媒介、代理、取次もしくは用弁等をなす周旋業をいう。弁護士業のようなものは含まない。

(引用:解釈と運用3条)
 調査の事業とは、世論調査所、興信所等一切の事物の調査を営む事業である。

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