健康保険法(第2章-被保険者等)kph0208E

★★★★ kph0208E日々雇い入れられる者は、1月を超えて引き続き使用されるようになったときは、雇入れの当初にさかのぼり健康保険の被保険者となる。
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×不正解
 臨時に使用される者で、日々雇い入れられる者は、原則として、日雇特例被保険者としての適用を受け、強制適用被保険者としては適用除外となるが、1月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その超えた日から被保険者となる
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 臨時に使用される者で、日々雇い入れられる者が、1月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、「その超えた日」から被保険者となります。雇入れ日までさかのぼって被保険者となるわけではありません。平成2年において、ひっかけが出題されています。
第3条
◯1 次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
1 船員保険の被保険者(船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
2 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
イ 日々雇い入れられる者(1月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)
3 事業所で所在地が一定しないものに使用される者
4 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
6 国民健康保険組合の事業所に使用される者
7 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
8 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)

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kph2701A適用事業所に臨時に使用され、日々雇い入れられている者が、連続して1か月間労務に服し、なお引き続き労務に服したときは一般の被保険者の資格を取得する。この場合、当該事業所の公休日は、労務に服したものとみなされず、当該期間の計算から除かれる。×kph0504C 適用事業所に日々雇入れられる者は、2か月を超えて引き続き使用されるに至らなければ被保険者になれない。×kps5502D 臨時に使用される者で日々雇用される者は、いかなる場合であっても被保険者になることができない。×

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