★★★ kph0202D保険医療機関は、健康保険組合の被保険者の療養に係る一部負担金を徴収することができない。
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保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、原則として、給付につき算定した額の30%の一部負担金を当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、原則として、給付につき算定した額の30%の一部負担金を当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
詳しく
第74条、令34条
◯1 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
◯1 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
1 70歳に達する日の属する月以前である場合…100分の30
2 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)…100分の20
3 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額(28万円)以上であるとき…100分の30
関連問題
kph1208E被扶養者が受診した際に、薬剤の給付がある場合においても、薬剤の種類に応じた定額の一部負担金を支払う必要はない。○kps5403E 保険薬局においても、一部負担金を支払わなければならない場合がある。×