健康保険法(第2章-被保険者等)kph0103D

★★ kph0103D被保険者の配偶者の養母で、被保険者と別居しているが、主として被保険者によって生計を維持している者は、被扶養者として認められる。
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×不正解
 被保険者の「配偶者の養父母」は、被保険者の「3親等内の親族(1親等の姻族)」であり、被扶養者とされるためには、生計維持関係と同一世帯要件の両方の要件が必要とされる。
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第3条
◯7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
1 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
3 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
4 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
(昭和32年9月2日保発123号)
 養父母及び養子は、父母及び子に含まれる。継父母及び継子は、父母及び子には入らないが、3親等内の親族に含まれる。

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