健康保険法(第3章-2費用の負担)kph 2018.01.01★kph保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者は期限を指定してこれを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。 [/mks_toggle] 詳しく 次の問題へスポンサーリンク 前の問題へ 健康保険法関連問題kph3005ウ スポンサーリンクスポンサーリンク