健康保険法(第2章-被保険者等)koh2609D

★ koh2609D有期の雇用契約が数日の間を空けて再度行われる場合、雇用契約の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約の予定が明らかであるような事実が認められるなど、就労の実態に照らして事実上の使用関係が中断することなく存続しているものと判断される場合には、被保険者資格は喪失しない。
答えを見る
○正解
 有期の雇用契約又は任用が一日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、雇用契約又は任用の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約又は任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事実上の使用関係が中断することなく存続していると、就労の実態に照らして判断される場合には、被保険者資格を喪失させない
詳しく

 適用除外となる2月以内の期間を定めて雇用契約を結び、数日ブランクをあけて再度2月以内の雇用契約を結ぶといった、社会保険への加入をしない裏技を防止するための通達です。

(平成26年1月17日保保発0117第2号・年管管発0117第1号)
 有期の雇用契約又は任用が1日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、雇用契約又は任用の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約又は任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事実上の使用関係が中断することなく存続していると、就労の実態に照らして判断される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

なし

 

トップへ戻る