選択記述・社会一般sih05

sih05次の文章の□の部分に適当な語句を埋め、完全な文章とせよ。
健康保険、船員保険、厚生年金保険、石炭鉱業年金基金及び国民年金制度における不服申立制度は、2審制がとられている。その第1次審査機関は、独任制の社会保険審査官であり、保険者である行政庁等が行った処分に不服がある者が、これに対し審査請求することができる。この社会保険審査官は、Aが任命し、各都道府県に少なくとも2名以上配置されている。さらに、第2次審査機関として、合議制の社会保険審査会があり、社会保険審査官が行った決定に不服がある者は、これに対し再審査請求することができる。この社会保険審査会は、Bに設置されており、Cの同意を得てDが任命した委員長及び5人の委員により組織されている。なお、E制度を除く他の制度における保険料、徴収金の賦課等については、行政庁等が行った処分に不服がある者は、直接社会保険審査会に対し、審査請求をすることができる。
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