選択記述・労災保険法rss47

rss47傷病補償年金の支給要件を示し、さらに当該給付と労働基準法との関係を述べよ。
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(支給要件)
 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、その傷病の療養開始後1年6箇月を経過した日、又はその日後において、次のいずれにも該当するとき。 ① 当該傷病が治っていないこと。 ② 当該傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級(第1級~第3級)に該当すること。 (労災保険法12条の8第3項)

(労働基準法との関係)
 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法の解雇制限の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、労働基準法の打切補償を支払ったものとみなされる。(労災保険法19条)

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第12条の8
○3 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
1 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
第19条 
 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第81条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。

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