選択記述・雇用保険法kyh06

kyh06次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 
 基本手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、  A  を提出しなければならない。

 管轄公共職業安定所長は、  A  を提出した者が、基本手当の受給資格を有すると認めたときは、  B  を定めるとともに、  C  を交付する。

 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、  D    C  を添えて提出した上で、  E  を求めなければならない。

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A→雇用保険被保険者離職票(雇用保険法則19条1項)
B→失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)(雇用保険法則19条3項)
C→雇用保険受給資格者証(雇用保険法則19条3項)
D→失業認定申告書(雇用保険法則22条1項)
E→職業の紹介(雇用保険法則22条1項)
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則第19条
○1 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあつては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならない。この場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するとき、又は第31条第3項若しくは第31条の3第3項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
○3 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
則第22条 
○1 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第14号)に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

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