kps52(参考問題)社会保険における診療報酬は、どのようにして決められているか。
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① 保険診療の際に医療行為等の対価として計算される報酬である診療報酬は、社会保障審議会において策定された基本方針に基づき、中央社会保険医療協議会において、具体的な診療報酬点数の設定等に係る審議を行い、その改定が行われる。
② 診療報酬は、医科、歯科、調剤報酬に分類され、具体的には、原則として実施した医療行為ごとに、それぞれの項目に対応した点数が加えられ、1点の単価を10円として計算される(いわゆる「出来高払い制」)。 日本医師会
② 診療報酬は、医科、歯科、調剤報酬に分類され、具体的には、原則として実施した医療行為ごとに、それぞれの項目に対応した点数が加えられ、1点の単価を10円として計算される(いわゆる「出来高払い制」)。 日本医師会
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