kph04次の文章の の部分に適当な語句を埋め、完全な文章とせよ。
健康保険の被保険者が A の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができる。これを、 B という。
その範囲は、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その他の治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の C 、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の C である。
※ DEは法改正により削除
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A→業務災害以外(健康保険法1条)
B→療養の給付(健康保険法63条1項)
C→看護(健康保険法63条1項)
B→療養の給付(健康保険法63条1項)
C→看護(健康保険法63条1項)
詳しく
第1条
この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
第63条
◯1 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
◯1 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護