労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh2910ウ

★★★★★★★★★★★★★ rsh2910ウ継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。
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○正解
 
保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業については、当該保険関係が成立した日から50日以内(翌日起算)に概算保険料を納付しなければならない。
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 保険関係が成立した日から50日以内です。「45日以内」や「20日以内」ではありません。平成19年、平成4年、昭和56年、昭和50年、昭和47年において、ひっかけが出題されています。

 「~日から○○日以内」という表現のときは、原則は、「翌日起算」となります。ただし、午前零時から始まるときに限って初日算入となります。
 保険関係の成立は、その日の途中になりますので、原則の「翌日起算」となります。

 例えば、保険関係が成立した日(10月1日)から50日以内の場合には、1+50-31日(10月)=11月20日となります。

 例えば、保険関係が成立した日(4月1日)から50日以内の場合には、1+50-30日(4月)
=5月21日となります。
第15条
◯1 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から50日以内)に納付しなければならない
1 次号及び第3号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての第12条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて算定した一般保険料
2 労災保険法第34条第1項の承認に係る事業又は労災保険法第36条第1項の承認に係る事業にあつては、次に掲げる労働保険料
イ 労災保険法第34条第1項の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第13条の厚生労働省令で定める額の総額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同条の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した第1種特別加入保険料
ロ 労災保険法第36条第1項の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における前条第1項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第3種特別加入保険料率を乗じて算定した第3種特別加入保険料
ハ 労災保険法第34条第1項の承認及び労災保険法第36条第1項の承認に係る事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその保険年度における第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてイの規定の例により算定した第1種特別加入保険料及び前条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてロの規定の例により算定した第3種特別加入保険料
3 労災保険法第35条第1項の承認に係る事業にあつては、その保険年度における第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額)に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した第2種特別加入保険料

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関連問題

kyh3009ウ継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。◯rsh1908E 事業主は、保険年度の中途に労働保険の保険関係が成立した継続事業についてはその保険関係が成立した日から20日以内に、それ以外の継続事業については保険年度ごとにその保険年度の初日から50日以内に、概算保険料を納付しなければならない。×rsh1209A 継続事業の事業主は、保険年度ごとに、保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、その保険関係が成立した日)から50日以内に、概算保険料申告書に添えて概算保険料を納付しなければならない。○rsh0710C 有期事業以外の事業について9月1日に雇用保険及び労災保険に係る保険関係が成立し、納付すべき概算保険料の額が36万円であるときは、その延納は認められず、事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に、概算保険料の全額を納付しなければならない。○rsh0510C 5月1日に事業を開始した小売業の事業主は、6月20日までに、概算保険料を概算保険料申告書に添えて納付しなければならない。○kyh0409C 継続事業の概算保険料については、事業主は、保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日)から45日以内に納付しなければならない。×kys6008E 保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業については、事業主は、概算保険料を保険関係が成立した日から50日以内に納付しなければならない。○rss5910C 労働保険の未適用事業が、適用事業に該当するに至った場合、事業主は、保険関係が成立した日から50日以内に「概算保険料申告書」を所轄都道府県労働基準局歳入徴収官又は所轄都道府県歳入徴収官に提出しなければならない。○kys5608C 保険年度の中途に保険関係が成立した場合、継続事業にあっては当該保険関係が成立した日から20日以内に、又有期事業にあっては当該保険関係が成立した日から45日以内に、それぞれ概算保険料を申告・納付することとされている。×rss5508B保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内に納付しなければならない。○rss5009B 保険年度の中途で保険関係が成立した場合における概算保険料の申告・納付の期限は、継続事業又は有期事業の別にかかわらず、保険関係が成立した日の翌日から起算して45日目の日である。×rss4710A 概算保険料の申告納付期限は、前年度から保険関係が成立している事業の場合は、毎年7月10日であり、年度の中途に保険関係が成立した事業の場合は、継続事業も有期事業もともに保険関係が成立した日から45日以内である。×

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