労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2609オ

★★★ rkh2609オ事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
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×不正解
 事業者は、「第1号委員(議長)以外の委員」の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
詳しく
 推薦に基づき指名しなければならないのは、「第1号委員(議長)以外の委員」の半数であり、「委員」の半数ではありません。平成26年、平成16年、平成6年において、ひっかけが出題されています。
第17条
○4 事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない

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rkh1608E 労働安全衛生法においては、事業者は、安全委員会又は衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない旨規定されている。×rkh0608C 事業者は、安全委員会の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときには、その労働組合の推薦に基づき指名しなければならない。×

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