★★★★★★● rkh2609ア都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
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×不正解
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に「勧告」することができる。
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に「勧告」することができる。
詳しく
都道府県労働局長ができることは、「勧告」であり、「増員命令、解任命令、改善命令等」ではありません。平成26年、平成19年、平成2年、昭和61年、昭和56年、昭和53年において、ひっかけが出題されています(ひっかけ確率が高い論点です)。
この規定は、当該事業場の労働災害の発生率が他の同業種、同規模の事業場と比べて高く、それが総括安全衛生管理者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合等に、当該総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができることとしたものです(昭和47年9月18日基発602号)。
第10条
○3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
○3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
関連問題
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