★★★★ rkh2502エ労働基準法第136条の規定において、使用者は、同法第39条の規定による年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならないことが罰則付きで定められている。
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×不正解
使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないが、本条に罰則の定めはない。
使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないが、本条に罰則の定めはない。
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罰則はありませんが、法律違反です。民法709条(不法行為による損害賠償)の適用はありえます。
法附則第136条
使用者は、第39条第1項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
使用者は、第39条第1項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
関連問題
rkh2005E使用者は、労働基準法附則第136条の規定により、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないとされているが、不利益な取扱いの理由について行政官庁の認定を受けた場合は、この規定は適用されない。×rkh1104D使用者は、法定の年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないが、労働者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に年次有給休暇を与えることができる。○rkh0804D使用者は、年休を取得した労働者に対して、賞与の額の算定に際して年休を取得した日を欠勤として取り扱うなど不利益な取扱いをしてはならず、この違反に対しては罰則が設けられている。×