健康保険法(第5章-2医療給付)kph3003B 2018.01.01★kph3003B高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の1つとしており、一部負担金等の額は高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。答えを見る×不正解詳しく 次の問題へスポンサーリンク 前の問題へ 健康保険法関連問題kph3003B スポンサーリンクスポンサーリンク