健康保険法(第5章-2医療給付)kph2704イ

★★ kph2704イ高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められている。
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○正解
 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定められている。
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法115条2項

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kph1706A 高額療養費の対象となる費用については、平成12年の法改正により、療養に必要な費用の負担が家計に与える影響に加え、療養に要した費用も考慮して定めることとされ、食事療養に要した費用も含まれることとなった。×

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