★ rkh3002ア常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制により労働者を労働させる場合は、就業規則により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとしておかなければならない。
答えを見る
○正解
フレックスタイム制を採用する場合には、「就業規則その他これに準ずるもの」により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる旨定める必要があるが、常時10人以上の労働者を使用する使用者のときは、「就業規則」において定めなければならない。
フレックスタイム制を採用する場合には、「就業規則その他これに準ずるもの」により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる旨定める必要があるが、常時10人以上の労働者を使用する使用者のときは、「就業規則」において定めなければならない。
詳しく
「その他これに準ずるもの」により採用することができるのは、就業規則の作成義務のない常時10人未満の労働者を使用する事業に限ります。
(昭和22年9月13日発基17号)
法第32条の2及び第32条の3の「その他これに準じるもの」は第89条の規定によって就業規則を作成する義務のない使用者についてのみ適用があること。
法第32条の2及び第32条の3の「その他これに準じるもの」は第89条の規定によって就業規則を作成する義務のない使用者についてのみ適用があること。
関連問題
なし